定期調査・検査報告制度とは?
不特定多数の人が利用する特定建築物については、大きな事故や災害を未然に防ぐために、建築基準法12条3項・4項で定期検査・報告制度が定められています。
この検査・報告は専門の技術者によって行わなければなりません。
「定期調査・検査報告」は以下の4通りです。
① 特定建築物の定期調査
不特定多数の人が利用する特定建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって毎年又は3年ごとに、調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告する。
② 防火設備の定期検査
上記の特殊建築物等について、防火設備(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)を毎年、検査者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告する。
③ 建築設備の定期検査
上記の特殊建築物等について、建築設備(機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)を毎年、検査資格者(一級建築士等)が検査し特定行政庁に報告する。
④ 昇降機等の定期検査
全ての建築物(国等が所有又は管理する建築物を除く。)のエレベーター(ホームエレベーターは除く。)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く。)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告する。
なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
螢友社ではこれらの検査・報告を専門の技術者によって実施しています。
詳細はご遠慮なくお問い合わせください。
参考リンク
東京都都市整備局
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