建築設備定期検査
螢友社は建築設備定期検査を通して、建築防災に貢献しています。
建築設備定期検査の業者探しでお困りの御社のご要望にお応えします。
建築設備定期検査とは?
建築基準法において年1回の定期検査・報告制度を設けています。
専門技術者による客観的視点から検査を行い建築物の防災・安全性能を掌握するための検査です。
・建築設備定期検査(1回/年)
建築基準法12条3項、4項の定期検査報告制度により、
専門技術者が検査を行い建築物の防災・安全性能を確認いたします。
検査内容
換気設備
無窓居室、火気使用室における換気風量測定を行い規定値以上で換気できているか等を検査いたします。
排煙設備
機械排煙設備の排煙口風量測定、開放検査を行い既定値以上で排煙が行われるか等を検査いたします。
非常用照明設備
点灯検査、照度測定を行い緊急停電時等に照度が確保できるか等を検査いたします。
給排水設備
貯水槽内外の目視検査、排水再利用(中水道)設備を着色通水試験等で検査いたします。
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