特定建築物定期検査

螢友社は特定建築物定期検査を通して、建築防災に貢献しています。


建築設備定期検査の業者探しでお困りの御社のご要望にお応えします。


建物検査(調査会社をお探しの業者様へ)

特定建築物定期調査とは?

建築基準法12条1項、2項において定期調査・報告する制度です。

専門技術者の客観的視点より建物の防火・避難・安全性他を掌握し、

維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。


・特定建築物定期調査(用途・規模により1回/年〜1回/3年)

建築基準法12条1項、2項の定期調査報告制度により、

専門技術者が建物の防火・避難・安全性他を掌握し維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。


調査内容

建物外観の劣化状態、各防火区画成・避難施設の法令に基づく維持管理状態等を総合的に調査いたします。

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